[2020.03.10]
この度は企業様・メディア様から多くのお問合せを頂きありがとうございます。
給料前払いサービスの貸金業該当性に関する書面照会への回答が金
前提として、当社サービス「CYURICA」
給料前払いサービスの貸金業該当性に関する書面照会への回答文書
https://www.fsa.go.jp/common/
※一般的な法令解釈に係る書面照会手続 整理番号2を参照ください
本件回答は、「業として、個人(労働者)
本件金融庁の回答から、使用者より労働者の賃金債権を買い取って金銭を交付し労働者より
この金融庁の法令解釈に対して、一部の給与前払いサービス事業者が「本件の解釈として貸金業に当たらない…」とHP等で回答されているようですが、その点についての当社の見解は以下となります。
今回の金融庁の法令解釈の根拠として「給与」としての性質についても言及されています。
現状、給与前払いサービスとして運営されている業者の一部では、企業と契約締結としながら給与所得者からのみ事務手数料と称する手数料を金額に応じて徴収しており、そのようなスキームには問題があると認識しています。
更にそのようなスキームが貸金業に該当しないとしても、そこで支払われている金銭が労働法規を満たしているものなのか疑わしいと考えます。
給料前払いサービスによる給与所得者への支払いが「給与」ではない場合、
現在多くの当社サービスへの切り替え並びにお問合せを頂いており、すぐにご対応出来ずご迷惑をお掛けしている場合もあるかと思います。順次誠意をもってご対応させて頂きますのでご安心下さい。
以上